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    2017-10-08

    先週、「遺言のすすめ」というタイトルで公証人役場の公証人をしていた方のお話しを聞いてきました

     

    なぜ、遺言をしなければならないのか?という根本から話をしていただき大変勉強になったので、ここで少し書こうと思います。
                                      

     

    昔でしたら家督相続制度があり、長男がほとんどの財産を相続する建前になっていましたので、遺言をしなくてもほとんど争いは無かったそうです。


    しかし戦後は、法の下の平等という理念で、長男以外の人も相続をすることが当り前になり、遺産を分割する協議がなかなかまとまらなくなってきたのです

     

    そこで、自分が亡くなった後に、妻や夫や子供で醜い争いが起きないように遺言をしておく方法があります
                                

     

    特に次のような方は遺言が必要になってきます

     

    1. 夫婦の間に子供がいない場合

    2. 歳をとり息子の妻にお世話になったので、息子の妻に財産を少しでも譲りたい場合

    3. 特定の人に自分の事業を継承させたい場合

    4. 内縁の妻がおり、その人に財産を少しでも残したい場合

    5. 相続人がまったくいない場合

    6. お世話になった人に財産を譲りたいと考えている場合


等、自分の死後に財産を自分が望むように分けてほしい場合には必ず遺言が必要になってきます

                       

遺言の作り方には、ある一定の決まり事がありますので、注意が必要です。せっかく作ってもその遺言が正式な遺言と認められなかったりしたら、とても悲しいことです。

 

遺言の作成はたくさんの本が出ておりますので、良く理解をして作成していただきたいと思います。もし、作成する事に不安があるようでしたら、弁護士や司法書士といった専門家に相談することも考えてみてください

                  


テーマ名 日常

ページ作成日 2017-10-08

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