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贈与の特例を一覧にしました(2024年1月1日以降の改正もあり)
贈与の特例を一覧にしました(2024年1月1日以降の改正もあり)

今回は贈与の特例をまとめてみました。一般的な特例を中心に出しています。また、特例を使用するには、いくつかの要【贈与の特例を一覧にしました2024年1月1日以降の改正もあり】件があるので、実際にその要件に合致するのか、調べて検討することが必要になります。

※2023年12月時点の情報です。実際の税率や特例と異なる場合があります。ご注意ください。
 

■贈与税非課税枠:受贈者が110万円まで非課税

良く知られているものとして、基礎控除があります。これは受け取り手が年間して110万円以下の贈与あれば非課税で申告も必要ありません。

 

■相続時精算課税:2024年1月1日に制度変更あり。暦年贈与が有効になる可能性

相続時精算課税制度は申請をすると、総額2500万円までの贈与であれば贈与税が非課税になります。2500万円を超える贈与は一律20%です。事前に渡すことで、不動産や株などの将来資産の価格が上昇する可能性があるものでも、贈与した時の評価で計算が可能です。

言葉の通り、相続時に贈与したものをすべて含めて計算をするため、相続税が発生する人には使いづらいものですが、2024年1月1日以降は基礎控除110万円と併用が可能になったので、制度を使うことで110万円までの暦年贈与が可能で、相続発生時に3年間(2024年1月1日からは7年間)の持ち戻しになりません。制度を利用する場合にはメリットとデメリットをしっかりと理解してから活用してください。

 

■住宅取得資金贈与特例:2023年12月末までの特例のため注意→2026年12月31日まで延長されました。

住宅取得資金贈与の特例とは、自宅の購入・新築・増築資金を父母や祖父母が贈与した場合、最大1,000万円までが非課税になる制度です。様々な要件がありますが、2023年12月末までの特例となりますので、2024年からは使用できませんので注意してください。

 

■教育資金贈与特例:最大1500万円までの贈与が可能→2026年12月31日まで延長されました。

若い世代の方に教育のための資金として資産を移転する目的で2013年に創設されたもので、教育資金を目的とした贈与に対して、贈与税の軽減が受けられる特例です。期間は令和8(2026)年3月31日までです。注意点としては、相続が発生したときに、その口座に資金が残っていた場合は、相続財産に加算されてしまいますので、ご注意ください。

 

■子が障がい者の場合の贈与の非課税措置:相続時に持ち戻しもない

子が障害者である場合、障害者に対する贈与は、最大6,000万円までが非課税となります。なお、子が特別障害者である場合には6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者にあたる場合には3,000万円までが非課税になります。この制度を利用して贈与する場合には、信託銀行に依頼する必要がありますので、ご注意ください。また相続時の持ち戻しにもなりません。

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