同じ相続なのに、税理士によって相続税が全く異なる理由不動産相続・相談コラム | 吉川・三郷エリアの不動産ならピタットハウス吉川店-株式会社アクシア-
■同じ相続なのに、税理士によって相続税が全く異なる理由
相続税額は、一見同じ相続でも、依頼する税理士によって大きく異なることがあります。皆さんは、"税理士ならどこに頼んでも同じ"と考えたことがありませんか?しかし、実際には、数百万円から数千万円、場合によっては億単位での差額が生じていることがあります。この現実について、今回は詳しく解説していきます。
・相続税額は依頼する税理士によって変わる現実
・税理士の専門分野の存在
・専門的な知識が求められる相続税申告
・適正な相続税額を確保する方法
・税理士が直面する相続税に関する壁
本記事を最後まで読むことで、無駄な支払いを避け、相続税申告を安心して依頼できるようになるでしょう。ぜひ、ご参考にしてください。
1.相続税額の差異は依頼する税理士によるもの
相続税額は、依頼する税理士によって大きく異なります。数百万円から数千万円にも及ぶ過払いが発生しているケースは珍しくありません。
では、なぜ税理士によって相続税額が変わり、過払いが生じてしまうのでしょうか?その理由を以下で解説します。
2.税理士による相続税額の変動要因
依頼する税理士によって相続税額が異なる主な理由は次の通りです。
特例や控除の適用を見落とす税理士がいる:節税のための特例や控除があるにもかかわらず、十分に活用できていない税理士がいます。
適正な土地評価ができていない税理士がいる:相続税申告では、土地の評価が重要です。土地の評価には専門知識が必要であり、不十分な税理士は評価額に大きな差を生じさせます。
相続税は高額な遺産に関わるため、特例の適用が大きな影響を与えます。しかし、多くの税理士は特例や控除に関する知識が不十分であり、本来適用されるべき特例を活かせないことがあります。
また、土地の評価は個別性が高く、評価方法も複雑です。不適切な評価により、過払いが生じることもあります。
・税理士の専門分野
税理士も医師と同様に専門分野があります。法人税や所得税を得意とする税理士でも、相続税の専門知識が不足していることがあります。
相続税の申告は、専門的な知識と経験が求められます。専門的な税理士の力を借りることで、適正な相続税額を確保することが重要です。
相続税申告を検討する際には、税理士の専門分野や実績を確認し、適切な選択をすることが肝要です。
【税理士の知識と専門性の重要性】
税理士の資格を持つ人々が、相続税についての知識を持っているかどうかは、しばしば問題となります。実際、税理士の資格を取得する過程で相続税法の学習が義務付けられているわけではありません。そのため、多くの税理士が相続税に関する知識を持っておらず、その重要性を理解していないというのが現状です。
相続税専門の税理士と、法人税や所得税を専門とする一般的な税理士との間には、大きな違いがあります。日本には約79,000人の税理士が登録されていますが、年間の相続税申告件数は約12万件。つまり、1人の税理士あたり年間1.5件しか相続税の申告に関わる機会がないという計算になります。そのため、相続税専門の税理士事務所は年間数百件もの相続税申告を受け持つ一方で、全く関わらない税理士も存在します。
「今まで相続税申告の経験がなかったが、顧客からの依頼で対応することになり、一から学びながらなんとか処理した」という話は珍しくありません。このような税理士は通常の業務に加えて相続税申告案件を処理しなければならず、申告期限に間に合わせることを最優先事項とします。
一方、相続税専門の税理士は相続や不動産に関する知識が豊富であり、節税のポイントを見逃すことなく迅速かつ正確な申告を行います。また、税務調査のリスクを避けるための申告も行うため、依頼者は安心して任せることができます。
■税理士が適正な相続税額を算出できなくなる4つの課題 税理士は、クライアントからの申告依頼に応え、適正な税額を計算する責任がありますが、その過程で少なくとも4つの課題が立ちはだかります。 それらは、「時間と労力の消費」「報酬の減少」「高度な専門知識の必要性」「リスクの増大」というものです。
1)相続税額を適正に抑えるためには「多くの時間が必要」
相続税申告は、確定申告とは異なり、手続きには多くの時間が必要です。相続税申告書の作成には、膨大な量の書類収集から始まり、すべての財産の明細作成、遺産分割協議、財産の評価、相続税の計算といった段階を踏む必要があります。
被相続人の生涯にわたる戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本の収集だけでも、数か月を要することがあります。加えて、銀行や証券会社の手続きや財産の評価にも相当な時間が必要です。そのため、多くの税理士は、通常業務の中で相続税の手続きを進める必要があり、時間の確保に苦労することが少なくありません。
2)相続税額を適正に抑えると税理士の報酬は減る。
相続税の申告における税理士の報酬額は、遺産の総額に応じた額(遺産総額の0.5~1%)というのが一般的です。
こういった場合、財産の評価額を抑えると税理士の報酬額も下がることになります。逆に、財産を高く評価すればその分税理士の報酬も高くなっていくのです。
つまり、依頼者の相続税を少しでも減らすために労力をかければかけるほど、税理士の報酬額は減る一方という不合理な壁が立ちはだかることとなります。
こうした背景から、当たり障りのない評価額を算出したり、むしろわずかに高めに評価額を算出する税理士がいることも否定できません。
3)相続税額を適正に抑えるには「膨大な労力と専門知識が必要」です。
土地の形状は非常に多様であり、不規則な土地や道路面との高低差がある土地、近隣に騒音源がある土地や忌地(いみち)など、減額できるポイントを持つ土地が数多く存在します。
税理士は土地を評価する際に、相続税額を適正に抑えるために現地調査を行い、レーザー距離計や騒音測定器などの専門的な機器を使用して、正確な評価額を算定しています。
さらに、見た目だけではわからない曖昧な減額ポイントがある場合は、役所に出向いて資料を確認するなどの作業も必要です。そのため、相続税額を適正に抑えるためには膨大な労力が必要です。
一部の税理士は、時間や労力の節約のために現地調査を行わずに、固定資産税通知書などの資料だけで土地の評価額を算定しています。
この結果、土地の評価減額ポイントが見落とされることがあり、相続人は本来支払わなくてもよい相続税を支払うことになります。
土地は高額な資産であり、相続した際にかかる税額もそれに応じて高額になります。したがって、依頼者は相続税専門の税理士事務所の中でも、土地の評価に精通した税理士事務所に依頼することが重要です。
・「土地の評価額を下げても、実際の売却価格には影響がありません」
「土地の評価が下がると、売却価格も下がるのでしょうか?」という疑問をよくいただきますが、結論から言えば、相続税の評価額と土地の実際の売却価格は別物ですので、土地の評価が下がっても売却価格には影響しません。
相続税の評価は、土地そのものを評価する公的な徴税のためのものです。
一方、土地の売却価格は、建物の年数や設備、近隣にスーパーや学校があるか、交通の便がよいかどうかなど、さまざまな要素を考慮して決定されます。
そのため、固定資産税の評価額や相続税の評価額が高くても、実際の売却価格が低い場合がよくあります。
相続税の土地の評価が下がったとしても、売却時にその影響が出るわけではないため、安心してください。
4)相続税額を適正に抑えると税務調査のリスクが上がる。
土地の評価は、「減額できる土地か」「減額できない土地か」の線引きが非常に難しく、税務署との交渉経験が豊富な税理士でなければ適正な評価額を算出することができません。
土地の評価方法について、税務署が異なった見解を示した場合、税務調査が入る可能性もあります。
税務調査が入れば、当然ながら調査内容に応じた時間や労力が必要となり、さらには追加徴税などのペナルティが発生する可能性もあります。
これらのリスクを回避するためには、前述のように当たり障りのない評価額を算出したり、中には相続税を必要以上に申告することでリスクを避ける税理士も存在します。
・相続税を多く払っていた場合は税務署から連絡は来るのか?
「過払いになっていたら税務署から連絡がくるだろう」と思っている方もいますが、税務署から「相続税を多く払いすぎていますよ」といったような過払いに関する連絡がくることはありません。
相続税はあくまでも申告納税制度であることから、税務署側は納税者が申告した内容は基本的に正確な内容であるという認識で受け付けています。
しかし、申告すれば必ず内容を確認されるわけで、評価額などの内容に疑問点や不審な部分が見つかれば税務調査が入ることになります。
理不尽といえばそうなのかもしれませんが、申告納税制度というのは払いすぎた税金は自己責任、足りない税金はペナルティ付きで追加納税というしくみなのです。
こうしたリスクを回避するには、適確な申告が必要となるため、相続税の知識が豊富な相続税専門の税理士に依頼することが得策となるでしょう。
■押さえておきたい相続税の知識
申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です
- 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告が必要。
②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、約8割が納め過ぎです。
相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。
相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方は、まずはご相談ください。
■特に不動産・土地を相続する方はご注意ください
相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってきますので、十分ご注意ください。
今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、まずは弊社にご相談ください。
初回の面談相談を無料にて実施しております。
関連するコラムのタグ一覧
店舗紹介
ピタットハウス吉川店埼玉県吉川市保1-29-9
TEL : 0120-900-748
FAX : 048-940-1712(賃貸)
048-940-1705(売買)
営業時間 : 9:00~19:00
定休日 : 水曜日
草加市・越谷市の不動産は
当社までお任せください。
草加市・越谷市・吉川市・三郷市エリアの不動産に
関して売却・購入ともにご対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。