税金還付:払いすぎた相続税を還付する方法不動産相続・相談コラム | 吉川・三郷エリアの不動産ならピタットハウス吉川店-株式会社アクシア-

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税金還付 相続税の過払いを取り戻す方法
税金還付 相続税の過払いを取り戻す方法

◆相続税の還付とは
過去に支払った相続税が実際には過剰だった場合に、「更正の請求」と呼ばれる手続きを通じて、国から返金を受けることができる制度です。相続税還付とも呼ばれ、納付後に計算ミスや土地評価の誤りが判明した際に適用されます。適切な手続きを踏むことで、納めすぎた税金が戻ってくる可能性があるのです。

相続税は、被相続人が亡くなった日から翌日を起算日として、10ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。期限を過ぎると無申告加算税が課せられるため、相続者はこの短期間に情報を収集し、書類を作成し、相続税を計算する必要があります。

納税者自身が計算して申告する相続税は、自己申告納税制度により、申告された内容が正しいという前提で処理されます。そのため、実際より多く納めてしまった場合でも、税務署からの通知は原則ありません。特に、土地の相続が発生した際には、相続税の過剰納付が多く発生しています。

相続税が高すぎるのではないかと感じている場合は、納税した額を再度見直すことが重要です。相続財産に誤りがあった場合には、税務署に申請を行い、請求の内容が正しいと判断されれば、過払い分は返金されます。
 

◆相続税の還付期限と平均還付額について
相続税の還付には、厳格な期限が設けられています。相続税の申告期限から5年間以内に請求しなければなりません。つまり、相続開始から10ヶ月が相続税の法定申告期限ですから、相続開始から5年10ケ月までが還付申請ができる期限となります。

国税庁の統計データによれば、平成28年には、相続人24万人中574人の還付金が発生しています。また、平成29年には、相続人25万人中622人の還付申請が行われており、還付申告の1件あたり平均1,200万円もの相続税が還付されています。
還付申請する人自体が非常に少ないため、実際はより多くの方が対象になっている可能性もあります。

 

◆続税を過剰に支払ってしまう理由とは
相続税を過剰に支払ってしまう理由は様々です。計算のミスや誤った相続財産の評価、また、遺産の分割が適切に行われていない場合などが挙げられます。これらの事情が発覚した場合は、相続税を再度正確に計算し直す必要があります。


◆税務署から過剰申告の知らせがこない
相続税は自己申告制度を採用しているため、常に正確な計算が行われているとは限りません。たとえ計算が誤っていても、税務署からの通知がないため、過払いに気づくことが難しい場合があります。そのため、支払い過ぎに気づかないまま期限を過ぎると、過払い額は返金されません。ただし、申告額が不足している可能性もあり、不足が発覚した場合には追加で徴収されることもあります。


◆複雑な土地評価の問題
土地の評価は、原則的な方法が存在するものの、実際にはさまざまな減額要因が複雑に絡み合っています。そのため、正確な評価が難しく、誤った評価を行うと実際の納税額よりも高額になる可能性があります。相続税の評価額は通常、国税庁が毎年7月1日に公表する「路線価」を基に計算されますが、土地の評価は単純な地図計算だけではなく、地域や土地の形状に応じた適切な補正が必要です。


◆相続税申告が苦手な税理士が相続税を計算するリスク
相続税の計算は、依頼する税理士によって結果が異なることがあります。税理士はそれぞれ得意な分野があり、一般的には法人の会計処理や法人税申告、所得税の確定申告などをメインに担当します。相続税の件数が少ないため、経験の少ない税理士も多く存在します。

そのため、相続税に関しては専門家でない税理士を選ぶと、正確な土地の評価が行われず、相続税が予想以上に高額になるリスクがあります。また、顧問税理士に相談する際にも専門性が異なるため、高額な相続税が発生する可能性があります。

 

◆土地評価の複雑さと相続税額の変動
相続税額は土地の評価方法によって影響を受けます。土地を相続する場合、周囲の状況や土地の形状によって評価額が変動します。周辺に減額要素のある土地や広い土地、不整形地などは、申告時よりも評価が下がる場合があります。また、駐車場やアパートなどの土地も、適切な評価によって相続税が還付される可能性があります。

 

最後に:専門家に相談して不安を解消しましょう
相続税の還付が認められるケースが多い中、過剰に支払っている可能性に不安を感じたら、相続専門の税理士に相談することが重要です。過払いした相続税を取り戻すには、過去の支払いを見直し、土地の再調査が必要です。土地の評価は複雑であり、経験豊富な専門家に相談することで、節税の機会を見逃さないようにしましょう。

もし、誰に相談すればよいか分からない。という時はぜひお声がけください。あなたに合った税理士さんをご紹介させていただきます。

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