■【保存版】相続手続きの期限と詳細な流れ不動産相続・相談コラム | 吉川・三郷エリアの不動産ならピタットハウス吉川店-株式会社アクシア-

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■【保存版】相続手続きの期限と詳細な流れ
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■【保存版】相続手続きの期限と詳細な流れ

 

相続手続きは、多くのステップがあり、それぞれ期限が決められています。期限を守らないと、思わぬ不利益を被ることがあるため、早めの対応が必要です。また、各手続きには必要な書類や注意点があるため、事前にしっかりと準備を行いましょう。相続手続きには法律上の規定があるため、慎重に進めることが大切です。

 

■相続手続きの主な期限まとめ

手続き

期限

内容

死亡届の提出

7日以内

死亡診断書を添えて市区町村役場に提出

年金の受給停止

10日~14日以内

年金事務所で手続きが必要。遺族年金の申請も可能

健康保険の手続き

14日以内

故人の健康保険証を返却し、必要に応じて遺族の健康保険手続きを行う

生命保険金の請求

できるだけ早く

保険会社へ連絡し、保険証券を確認の上申請

相続放棄・限定承認

3ヶ月以内

家庭裁判所へ申立てを行う

預貯金・証券の名義変更

できるだけ早く

金融機関へ申請し、口座の名義変更を行う

遺産分割協議の完了

なるべく早く

相続人間で遺産分割について協議し、合意書を作成

相続税の申告・納税

10ヶ月以内

税務署に相続税申告書を提出し、相続税を納税

相続登記

義務化(2024年4月1日~)

法務局で不動産の名義変更を行う

相続登記は2024年4月1日から義務化され、登記を怠ると罰則(10万円以下の過料)が科される可能性があります。その他の手続きも期限を過ぎると権利を失ったり、追加の負担が発生する可能性があるため、計画的に進めましょう。




■相続手続きの詳細な流れ

 

1. 死亡届の提出

故人が亡くなった際、医療機関で「死亡診断書」が発行されます。自宅での死亡の場合は、かかりつけ医や警察に連絡し、同様に死亡診断書を取得します。この診断書は多くの手続きで必要となるため、複数のコピーを用意しておくと便利です。

死亡届は、故人の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します。提出期限は、死亡を知った日から7日以内(国外での死亡の場合は3ヶ月以内)です。この届出が完了しないと、火葬や埋葬、住民票の抹消などの手続きが進められません。多くの場合、葬儀会社が代行してくれることもあります。



2. 公的年金・健康保険の手続き

故人が年金を受給していた場合、受給停止の手続きが必要です。国民年金の場合は死亡から14日以内、厚生年金の場合は10日以内に、年金事務所や年金相談センターで手続きを行います。

また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、死亡から14日以内に保険証を市区町村役場に返納します。会社の健康保険に加入していた場合は、勤務先に連絡して手続きを進めます。これらの手続きは期限が短いため、葬儀の準備と並行して進めることが重要です。



3. 死亡保険金の請求手続き

故人が生命保険に加入していた場合、保険会社に連絡して死亡保険金の請求手続きを行います。保険証券などの契約情報を確認し、必要な書類を準備します。受取人が指定されている場合、手続き完了後1週間程度で保険金を受け取ることができ、葬儀費用などに充てることが可能です。ただし、受取人が指定されていない場合は、相続財産として扱われ、相続人の確定後に分配されます。



4. 公共料金等の名義変更・解約手続き

故人名義の公共料金や各種サービスの契約について、名義変更や解約手続きを行います。故人の銀行口座は凍結されるため、口座振替が停止し、未払いが発生する可能性があります。電気、ガス、水道、インターネット、携帯電話などの契約について、継続利用するものは名義と引き落とし口座の変更、不要なものは解約手続きを速やかに行いましょう。また、パスポートや運転免許証の返納も忘れずに行います。



5. 相続人の確定・戸籍謄本等の取得

相続手続きを進めるためには、相続人を確定する必要があります。そのために、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。これらの書類は、金融機関での手続きや不動産の相続登記、遺産分割協議などで必要となります。戸籍の取得には時間がかかる場合があるため、早めに取りかかることが推奨されます。



6. 遺言書の有無の確認

遺言書の有無は、相続手続きの進め方に大きく影響します。自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。一方、公正証書遺言の場合は検認手続きが不要で、速やかに遺言の内容に従って手続きを進めることができます。遺言書が見つからない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。



7. 相続財産の調査・把握

故人の財産を正確に把握するため、預貯金、不動産、有価証券、負債などを調査します。通帳や証券会社からの郵便物、不動産の権利証、固定資産税の納税通知書などを確認し、財産目録を作成します。負債についても、借入金や未払いの公共料金、クレジットカードの利用明細などを確認します。これらの情報は、遺産分割協議や相続税の申告に必要となります。



8. 相続放棄・限定承認・単純承認の選択

相続人は、相続財産の状況を踏まえて、以下のいずれかの方法を選択できます。

  • 単純承認:すべての財産と負債をそのまま相続する方法です。特に手続きは不要ですが、負債が多い場合はリスクを伴います。
  • 限定承認:相続した財産の範囲内で負債を支払う方法です。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続人にとって有利になる可能性がありますが、家庭裁判所への申立てが必要です。
  • 相続放棄:一切の財産・負債を相続しない方法です。借金を引き継がないための手段として有効ですが、相続放棄をすると一切の相続権を失うため注意が必要です。

相続放棄や限定承認を希望する場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

9. 遺産分割協議と協議書の作成

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決めます。協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)します。

遺産分割協議では、以下の点を考慮します。

  • 預貯金や不動産の分け方
  • 生命保険金の扱い(受取人が指定されている場合、遺産分割の対象外)
  • 相続税の負担をどのように分配するか

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判を行うことになります。



10. 不動産の相続登記

不動産を相続する場合、法務局で名義変更(相続登記)を行う必要があります。登記には以下の書類が必要です。

  • 故人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(または遺言書)
  • 不動産の固定資産税評価証明書
  • 住民票(新しい名義人のもの)

2024年4月1日以降、相続登記は義務化され、登記を怠ると罰則(10万円以下の過料)が科される可能性があるため、速やかに手続きを行いましょう。



11. 預貯金・株式の名義変更・解約

金融機関に故人の死亡が伝わると、口座は凍結されます。相続人が預金を引き出すには、各金融機関で所定の手続きを行う必要があります。必要な書類は以下の通りです。

  • 故人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の同意書(金融機関による)

株式や投資信託を相続する場合は、証券会社で手続きを行います。金融機関によって手続きの流れが異なるため、事前に確認しておくとスムーズに進められます。



12. 相続税の申告・納税

相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要になります。相続税の申告・納税期限は、相続開始(死亡日)から10ヶ月以内です。

相続税を軽減する特例として、以下の制度があります。

  • 配偶者の税額軽減:配偶者が相続する場合、一定額まで相続税が非課税
  • 小規模宅地等の特例:居住用や事業用の不動産に対して、相続税評価額を減額

税額が大きくなる場合は、税理士に相談することをおすすめします。



13. 名義変更が必要なその他の手続き

相続が発生すると、不動産や金融資産以外にも、さまざまな契約の名義変更が必要になります。

  • 自動車の名義変更:陸運局で手続きを行う
  • クレジットカードの解約:カード会社へ連絡
  • SNSや会員費の解約:新聞や互助会などのアカウント停止手続き
  • 会社の手続き(故人が経営者の場合):事業承継の検討

こうした細かい手続きも、早めに対応することでトラブルを防げます。

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