認知症になると預金口座は凍結される?介護費を本人の口座から引き落とせるのか?不動産相続・相談コラム | 吉川・三郷エリアの不動産ならピタットハウス吉川店-株式会社アクシア-
認知症になると預金口座は凍結される?介護費を本人の口座から引き落とせるのか?
高齢化が進む中で、
「認知症になると銀行口座が凍結される」
といった話を耳にすることが増えました。
これは本当なのでしょうか?
また、親が認知症になった場合、
その口座から介護費用を
引き出すことはできるのでしょうか?
実際には、認知症が進行すると
預金口座の管理が難しくなり、
家族が自由にお金を動かせなくなることが
よくあります。
そのため、
介護費の支払いや生活費の確保が
問題となることが少なくありません。
本日は、認知症と預金口座の関係、
介護費の支払い方法、
そして事前にできる対策について
詳しく解説します。
1. 認知症になると預金口座は凍結されるのか?
結論から言うと、
認知症が進行し、判断能力が低下すると、預金口座が凍結される可能性が高いです。
これは、金融機関が顧客の資産を保護するために行う措置の一環です。
1-1. 金融機関が口座を凍結する理由
銀行は、顧客が正常な判断能力を持っていることを前提に取引を行っています。
しかし、認知症などで意思判断能力が低下すると、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 詐欺や悪用のリスク:認知症の高齢者が詐欺に遭い、大金を引き出されるケースが多発しています。
- 不正な代理行為の防止:家族や第三者が本人の意思とは無関係に預金を引き出してしまうリスクがあります。
- トラブルの回避:親族間で「誰が管理するのか」「お金をどう使うのか」が争いになりやすく、銀行がその責任を負わないための対策として口座を凍結することがあります。
また、銀行が口座の凍結を判断する具体的なケースとして、以下のような場面があります。
- 本人が窓口で混乱した様子を見せ、銀行職員が認知症の疑いを持った場合。
- 家族が「親が認知症なので代わりにお金を引き出したい」と申し出た場合。
- 成年後見制度の申し立てがされ、金融機関に通知が届いた場合。
こうした場合、本人の意思確認が難しいため、預金の引き出しが制限されることが多いのです。
1-2. 銀行の対応と判断基準
金融機関ごとに対応は異なりますが、多くの銀行では以下のような判断基準をもとに口座の取引を制限するかを決定します。
- 認知症の診断がされたかどうか:医師の診断書が提出されると、金融機関は厳格に対応する可能性があります。
- 本人の取引履歴や言動:長年使っていなかった口座から突然大金が引き出されるなど、不審な動きがある場合は警戒されることが多いです。
- 成年後見制度の利用有無:後見人が正式に選任された場合、銀行側は後見人の指示に従う形で対応します。
こうした基準のもとで、銀行側が口座凍結を決定することになります。
2. 介護費用を認知症の人の口座から引き落とせる?
認知症が進行し口座が凍結されると、介護費や医療費の支払いがスムーズにできなくなるケースが発生します。
ただし、事前に適切な手続きをしていれば、ある程度の管理が可能です。
2-1. 引き落としが可能なケース
- 事前に口座振替の手続きをしている場合
- 介護施設の利用料や医療費などを自動引き落としに設定していれば、基本的には継続されます。
- ただし、金融機関によっては、本人の判断能力が低下したと判断されると取引を制限する可能性があります。
- 代理人カードを利用する場合
- 一部の銀行では、事前に「家族を代理人として登録する」ことが可能です。
- 代理人カードを発行してもらえれば、家族が一定額を引き出せます。
- ただし、この制度を利用できる銀行は限られており、本人が元気なうちに手続きする必要があります。
2-2. 引き落としが難しいケース
- 口座が凍結された後に、新たな口座振替の設定をすることは困難です。
- 家族が金融機関に相談しても、成年後見制度を利用するよう求められるケースが多いです。
- 親の財産を勝手に引き出してしまうと「横領」と見なされる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
3. 事前にできる対策
認知症になった後では、自由に預金を管理することが難しくなるため、早めの対策が重要です。以下のような方法を検討しておきましょう。
3-1. 家族信託の活用
家族信託を利用すると、親が認知症になった後でも、子どもが信託口座を管理し、介護費用を支払うことができます。成年後見制度に比べて自由度が高く、最近では「認知症対策の決定版」として注目されています。
3-2. 代理人カードや銀行の代理人制度を活用
事前に家族を銀行の代理人に登録しておけば、ある程度の資金管理が可能になります。ただし、すべての金融機関が対応しているわけではないため、事前の確認が必要です。
3-3. 任意後見契約を結ぶ
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」があります。任意後見を利用すると、事前に信頼できる人を後見人として指定できるため、よりスムーズな財産管理が可能です。
4. まとめ
認知症が進行すると、財産管理が一気に難しくなります。「まだ大丈夫」と思っている間に、家族と話し合い、早めの準備を進めることが安心につながります。
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