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障害者控除による相続税軽減:家族の安心を守る仕組み
障害者控除による相続税軽減:家族の安心を守る仕組み

タイトル: 障害者控除による相続税軽減:家族の安心を守る仕組み

 

相続税の障害者控除は、相続人が障害者であれば、相続税から一定額が差し引かれる仕組みです。この制度は、親族の死後も障害者の生活を守り、相続税の負担を軽減することを目的としています。

 

1. 障害者控除の背景

1-1. 親族の死後も障害者の生活を守る制度

障害者の多くは親族の扶養に依存しており、親や兄弟姉妹の死亡により相続税が課されると、生活が厳しくなります。こうした事態を考慮し、障害者控除が導入されました。これにより、相続税の負担が軽減され、障害者の生活が維持されることが期待されます。

 

1-2. 税額控除の軽減効果

障害者控除は相続税の税額から一定額を差し引く仕組みであり、他の控除と比較してその軽減効果は大きいです。これにより、障害者が相続税の負担から解放され、安心して生活できるようになります。

 

2. 障害者控除の要件

相続税の障害者控除を受けるには、以下の条件を全て満たす必要があります。

 

2-1. 85歳未満の障害者であること

相続開始時に85歳未満の障害者であることが条件とされています。障害者とは、一般障害者や特別障害者を指し、それぞれの基準に基づいて判定されます。対象者には、知的障害者や精神障害者などが含まれます。また、手帳の交付申請中や成年後見中の相続人も対象とされます。

 

2-2. 日本国内に住所があること

相続時に日本国内に住所があることが条件となります。ただし、一時居住者や外国被相続人、非居住被相続人は対象外です。

 

2-3. 法定相続人であること

相続財産を取得した本人が法定相続人である必要があります。孫などが相続財産を取得した場合、代襲相続人でない限り障害者控除は適用されません。

 

2-4. 相続財産を取得すること

障害者であっても、相続財産を取得しなければ障害者控除の対象外となります。相続人の相続税から控除できない分は、扶養義務者の相続税から控除される仕組みも存在しますが、相続財産を取得しない場合は適用されません。

 

3-1. 障害者控除の計算式

障害者控除の額=(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)

 

相続開始日の障害者の年齢は満年齢で考えます。

 

例えば、一般障害者である相続人の相続開始時の年齢が20歳10か月とします。この場合、障害者の年齢は20歳として計算します。結果、障害者控除の金額は「(85歳-20歳)×10万円=650万円」となります。

 

3-2. 障害者控除額が相続税額より大きい場合

障害者控除の額が相続税額を上回る場合、障害者である相続人の納税義務者である扶養義務者の相続税額から差し引かれます。

扶養義務者には、配偶者と法定の3親等内の直系血族(親、祖父母、子、孫など)、兄弟姉妹、家庭裁判所の判定に基づいて扶養義務者となった3親等内の親族が含まれます。複数の扶養義務者がいる場合は、全員の協議によって控除額が決定されます。

 

3-3. 障害者控除の計算事例

以下は障害者控除の計算事例です。

【例】

相続人:子2人、次男が一般障害者 兄(60歳)…相続税額100万円 弟(55歳5か月)…相続税額30万円

 

<ステップ1>

障害者控除の額 (85歳−55歳(※))×10万円=300万円(85歳−55歳(※))×10万円=300万円

※ 55歳5か月 → 55歳

<ステップ2.

障害者である相続人本人の相続税額から控除

弟の相続税額30万円−障害者控除の額30万円(※)=納税額0円弟の相続税額30万円−障害者控除の額30万円(※)=納税額0円

※ 弟の相続税額30万円 > 障害者控除の額300万円 - 弟に適用した額30万円

 <ステップ3. 弟の扶養義務者である兄の相続税額から引き切れない分を控除

兄の相続税額100万円−障害者控除の額100万円(※)=納税額0円兄の相続税額100万円−障害者控除の額100万円(※)=納税額0円

※ 弟の相続税額100万円 < 障害者控除の額300万円 - 弟に適用した額30万円

 

4. 障害者控除の必要書類

相続税の申告書に障害者控除を適用する際には、特定の書類が必要です。これらの書類を正確に添付することが、円滑な手続きに不可欠です。

4-1. 未成年者控除額・障害者控除額の計算書

障害者控除の計算には未成年者控除額・障害者控除額の計算書が必要です。この書類には、相続開始時点での障害者の年齢に基づいて控除額が計算されます。国税庁の公式サイトからダウンロードできるので、正確な情報を基に計算書を作成しましょう。

4-2. 要件を満たしていることを証明する書類

障害者控除の要件を満たしていることを明確に証明する書類が必要です。典型的なものとしては、障害者手帳のコピーが挙げられます。この他にも医師の診断書や公的な証明書などが有効です。正確な証明書の選択が、控除の円滑な適用に繋がります。

 

5. 障害者控除を使う際の注意点

5-1. 「相続時に障害者であること」の意味

障害者控除を利用するためには、「相続時に障害者であること」が重要です。通常は被相続人の死亡時を指し、この時点で障害者でないと控除の適用は受けられません。ただし、相続開始時に手帳の交付申請中であったり、医師の診断書により障害が証明される場合も考慮されます。

5-2. 2回目の適用は計算式が変わる

障害者控除は2回目以降の適用時に計算式が変わります。例えば、父の相続後に母の相続がある場合、2回目の障害者控除の適用では、1回目の適用で残っている控除額と、2回目の年齢で計算した控除額を比較し、少ない方が控除限度額となります。1回目に控除額の全額を使い切った場合は、2回目の控除は適用できません。

つまり、次のいずれか少ない金額が2回目の控除額となります。

 

(85歳-2回目の相続開始時の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)

(85歳-1回目の相続開始時の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)-1回目の控除額

 

5-3. 控除した結果、相続税が0円なら申告不要

障害者控除を適用しても納税額が0円となった場合、相続税の申告書の提出は不要です。ただし、控除額を明確に把握しておくことは重要であり、記録を残しておくことをお勧めします。これにより、次回の相続時にスムーズな手続きが可能となります。

6. 障害者控除についてのよくある質問

Q1. 要介護認定を受けていたら、障害者控除は適用できるか?

要介護認定だけでは障害者控除の対象外です。しかし、身体障害者手帳や知的障害者としての判定がある場合は適用可能です。市区町村長による「障害者控除対象者認定書」が必要です。

Q2. 療育手帳を持っていれば、障害者控除は受けられるか?

療育手帳は知的障害者に対する手帳です。そのため、療育手帳の保持者も障害者控除の適用対象となります。

 

Q3. 祖父が障害のある孫に遺贈で財産を残した場合、障害者控除は使えるか?

孫は法定相続人ではないため、遺贈での財産取得では障害者控除は受けられません。ただし、代襲相続人であったり、養子縁組がある場合は法定相続人として扱われ、障害者控除の対象となります。

 

7. まとめ 税理士に相談した方が安心

障害者手帳が交付されている場合、障害者控除の手続きは比較的簡単です。しかし、相続が開始すると煩雑になり、障害者がいることを見落とすことがあります。状況が複雑な場合や不安を感じる場合は、経験豊富な税理士に相談することでスムーズな手続きが期待できます。税理士の助言を受けつつ、適切な障害者控除を活用しましょう。

 

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