遺言書の種類と方法とは?不動産相続・相談コラム | 吉川・三郷エリアの不動産ならピタットハウス吉川店-株式会社アクシア-
遺言書には主に以下の種類があります。日本の法律(民法)に基づいたものです。
1. 自筆証書遺言
自分で遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する遺言書です。
- 特徴:手軽に作成できるが、不備があると無効となる可能性があります。自宅で保管する場合、紛失や改ざんのリスクがあります。
- 法的要件:2020年からは財産目録をパソコンで作成することも可能です。
2. 公正証書遺言
公証人役場で公証人に作成してもらう遺言書です。遺言者が口頭で内容を述べ、それを基に公証人が書面を作成します。
- 特徴:公証人が関与するため、形式的な不備や紛失のリスクが少なく、信頼性が高いです。また、遺言書が開示される前に検認手続きが不要です。
- 証人:2名の証人が必要です。
3. 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言書の存在を証明してもらう形式です。
- 特徴:内容を秘密にできる一方で、形式に不備があると無効になる可能性があります。また、自筆証書遺言と異なり、公証人が内容を確認しないため、遺言書の内容に問題がある場合もあります。
- 証人:2名の証人が必要です。
4. 危急時遺言
病気や事故などで死期が迫り、自筆証書や公正証書を作成する時間がない場合に認められる遺言です。
- 例:
- 死亡危急時遺言:死の危険がある場合、証人3名以上の立ち会いで口頭で行う遺言。
- 船舶遭難者遺言:船舶が遭難した場合、船長や副船長などに口頭で行う遺言。
- 伝染病隔離者遺言:伝染病の隔離患者が、役場職員1名以上の立ち会いで行う遺言。
- 注意:これらの遺言は作成後20日以内に家庭裁判所での確認が必要です。
5. 特別方式遺言
上記の「危急時遺言」も含まれますが、その他にも特殊な状況下で認められる遺言があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、遺言書の作成方法として一般的な2つの形式です。それぞれの詳細について説明します。
1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分で手書きで作成する遺言書の形式です。
主な特徴
- 全文自筆:遺言の全文を遺言者自身が手書きで書かなければなりません。財産目録だけはパソコンでの作成や、他の方法で印字することが2020年の法改正で認められました。
- 日付と署名・押印:遺言書には作成年月日と、遺言者本人の署名、押印が必要です。
- 作成の自由度:いつでもどこでも作成でき、費用がかかりません。
- 保管方法:遺言者自身が保管しますが、自宅に保管すると紛失や改ざんのリスクがあります。2020年7月以降、法務局での※保管制度も利用可能です(「※自筆証書遺言書保管制度については下記参照」)。
- 検認の必要性:遺言者が死亡した後、家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があります。この検認は遺言書の内容の有効性を確認する手続きではなく、あくまで遺言書の存在や内容を記録するものです。
- 形式的なリスク:作成時に不備があると無効になる可能性があります。例えば、日付が不明確だったり、押印が欠けていたりすると無効となります。
メリット
- 手軽さ:誰でも簡単に作成できる。
- 費用がかからない:作成に公証人などを利用しないため、費用がほとんどかかりません。
- 秘密保持:遺言者が保管するため、内容を第三者に知られることがない。
デメリット
- 紛失や改ざんのリスク:自宅で保管する場合、誰かが改ざんする危険性がある。また、紛失してしまうこともあります。
- 形式不備のリスク:法律の要件を満たしていないと無効になるリスクがある。
- 検認の手間:家庭裁判所での検認が必要で、手続きが煩雑になることがあります。
※自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月10日に施行された新しい制度で、自筆証書遺言の保管や管理を国が行うものです。この制度を利用することで、自筆証書遺言に関する紛失や改ざんのリスクを低減し、遺言の内容がより確実に相続人に伝わるようになります。
自筆証書遺言書保管制度の概要
- 保管場所
- 遺言書を作成した本人が、法務局(遺言書保管所)に遺言書を持参して預けます。これにより、遺言書の紛失や改ざんのリスクを大幅に減らすことができます。
- 保管手続き
- 申請者:遺言者本人が直接法務局に行って手続きを行います。代理人による申請はできません。
- 申請書:法務局に遺言書の保管を申し込む際に、必要事項を記載した申請書を提出します。
- 本人確認:遺言書を保管する際、本人確認が行われます。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
- 保管対象:遺言書のうち、全文を自筆で書いたもの(財産目録についてはパソコンで作成されたものも可)が保管の対象となります。
- 保管された遺言書の特徴
- 検認不要:法務局に保管された自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後も家庭裁判所での検認手続きが不要です。これにより、相続手続きが迅速に行われます。
- 安全な保管:法務局での保管は厳重に管理されており、遺言書が第三者に閲覧されることなく、安全に保管されます。
- 取り出し不可:保管された遺言書は、遺言者本人であっても直接取り出すことはできません。ただし、遺言書の内容を変更したい場合は、遺言者自身が保管している遺言書を撤回し、新たに遺言書を作成することができます。
- 遺言書の内容の確認
- 遺言書は、法務局で保管されている間、遺言者本人が内容を確認することが可能です。また、相続人や利害関係者も、遺言者の死亡後に法務局に申し込むことで遺言書の写しを請求することができます。
- 遺言者が亡くなった後の手続き
- 遺言者が死亡すると、相続人や利害関係者が遺言書の存在を確認するため、法務局に「遺言書情報証明書」を請求できます。この証明書が遺言書の効力を持つため、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
- 紛失や改ざんのリスクを回避
- 法務局での厳重な管理によって、遺言書が紛失や改ざんされるリスクが大幅に減ります。
- 検認手続き不要
- 保管された遺言書は、家庭裁判所での検認手続きを経ることなく、相続手続きに進むことができます。これにより、相続人の負担が軽減されます。
- 遺言の確実な履行
- 遺言書が法務局で保管されているため、相続人に確実に遺言内容が伝わり、スムーズな遺産分割が期待できます。
- 遺言書の作成と保管の分離
- 自筆証書遺言を自分で作成しつつも、保管に関しては公正証書遺言に近い安心感を得ることができます。
自筆証書遺言書保管制度のデメリット
- 費用がかかる
- 保管手続きには手数料がかかります。2024年現在、保管申請の際の手数料は約4,000円です。
- 代理申請不可
- 遺言書の保管申請は遺言者本人が行わなければなりません。代理人による申請はできないため、遺言者が法務局に出向く必要があります。
- 作成内容の不備は修正不可
- 保管される遺言書の内容そのものには法務局は関与しません。したがって、遺言書の形式や内容に不備があった場合、それを指摘されたり修正したりすることはありません。遺言者自身が内容を慎重に作成する必要があります。
利用の流れ
- 遺言書の作成
- 自筆証書遺言を作成する際、財産目録はパソコンで作成可能ですが、他の部分は自筆で書く必要があります。
- 法務局への提出
- 法務局に自筆証書遺言と必要書類を持参し、保管申請を行います。
- 保管証の受領
- 遺言書を保管した後、法務局から「遺言書保管証」を受け取ります。この証明書は遺言者が遺言書を保管している証拠になります。
- 相続発生後の手続き
- 遺言者が死亡すると、相続人や利害関係者が法務局に遺言書情報証明書を請求して、遺言書の内容を確認することができます。
この制度を利用することで、自筆証書遺言の保管に対する不安が解消され、より確実に遺言の内容を相続人に伝えることができるようになります。
2. 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。遺言者が口述した内容を公証人が書面に起こし、正式な遺言書として作成されます。
主な特徴
- 公証人が関与:公証人が遺言書を作成するため、法的に問題が生じるリスクが低く、形式に不備がなく、確実に効力がある遺言書が作成されます。
- 証人の立ち会い:2名以上の証人が必要です。通常、公証人役場で証人を手配してくれることもあります。
- 内容の秘密性:公証人と証人以外には遺言の内容が知られることはありません。遺言書は公証役場で保管されるため、遺言者が亡くなった後に勝手に改ざんされるリスクはほとんどありません。
- 検認不要:公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要です。遺言の効力はすぐに発生し、相続手続きがスムーズに進むメリットがあります。
- 費用が発生:公証人の関与や証人を立てるため、費用がかかります。費用は遺言の内容や財産の価値に応じて異なります。
メリット
- 法的な安心感:公証人が関与するため、法的に有効であることが保証されます。形式に不備がないため、無効になる心配がありません。
- 安全な保管:公証役場で保管されるため、遺言書の紛失や改ざんのリスクがほとんどありません。
- 検認不要:家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続手続きが迅速に進みます。
デメリット
- 費用がかかる:公証人の手数料が発生します。費用は遺言書の内容や財産の規模に応じて異なります。
- 証人の立ち会いが必要:2名以上の証人が必要で、遺言書作成の際に立ち会ってもらわなければなりません。
- 手続きに時間がかかる:公証役場に出向いたり、証人を手配するなど、作成には一定の時間と手間がかかります。
比較表
特徴 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
作成方法 |
全文を自筆で書く |
公証人が作成 |
作成の手間 |
少ない |
公証人役場での手続きが必要 |
保管方法 |
自分で保管、または法務局で保管 |
公証人役場で保管 |
費用 |
ほぼかからない |
公証人手数料が必要 |
証人の必要性 |
不要 |
証人2名が必要 |
検認 |
家庭裁判所での検認が必要 |
検認不要 |
リスク |
紛失や改ざんの可能性、形式不備 |
形式不備のリスクが少ない |
どちらの形式が適しているかは、遺言者の状況や希望に応じて異なります。簡便さを求めるなら自筆証書遺言、確実性を求めるなら公正証書遺言が選ばれることが多いです。
店舗紹介
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