■遺言書がない場合の相続はどうなる?不動産相続・相談コラム | 吉川・三郷エリアの不動産ならピタットハウス吉川店-株式会社アクシア-
■遺言書がない場合の相続はどうなる?
大切な家族が亡くなった時、遺された人たちにとって相続の手続きを進めるためには様々な壁があります。
遺言書があれば、その内容に従い円満に相続手続きを進められるかもしれませんが、遺言書がない場合には法定相続分に基づくか、遺産分割協議を通じて話し合いで解決しなければなりません。
本記事では、遺言書がない場合の相続手続きについて、法定相続人の確定や遺産分割協議の内容などを解説していきます。
1. 遺言書がない場合の基本的な流れ
まず、故人が遺言書を残していなかった場合、残された遺産の相続は法律に従って行われるのが原則です。この場合、誰がどれだけ相続するかを決めるのに次の手順が必要です。
- 法定相続人の確認
- 法定相続分の確認
- 遺産分割協議の実施
- 必要に応じて裁判所での解決
それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。
1-1. 法定相続人とは?
法定相続人とは、法律で定められた相続の権利を持つ人々のことを指します。法律では、相続の順位と各相続人の割合が定められており、遺言書がなければ、基本的にこれに基づいて分割されます。
相続人 |
順位 |
法定相続分 |
子・配偶者 |
第1位 |
子が2分の1、配偶者が2分の1 |
直系尊属・配偶者 |
第2位 |
直系尊属が3分の1、配偶者が3分の2 |
兄弟姉妹・配偶者 |
第3位 |
兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3 |
例えば、夫婦と子ども2人の家族で夫が亡くなった場合、妻が相続する割合は2分の1、子ども2人で残りの2分の1を分け合います(各子どもが4分の1ずつ)。子どもがいない場合や両親もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹やそれぞれの相続分も変わってきます。
相続人の確定には戸籍を確認
法定相続人を確定するには、故人の戸籍を確認し、隠し子や異母兄弟姉妹などの有無を確認する必要があります。特に複数の戸籍が存在する場合、それらを取得して確認し、最終的な相続人を確定させなければなりません。
1-2. 代襲相続のルール
「代襲相続」とは、相続のタイミングで法定相続人が既に亡くなっている場合に、その法定相続人の子どもが代わりに相続する制度です。
例えば、夫婦と子ども1人の家族で夫が亡くなり、法定相続人である子どもも既に亡くなっていた場合、子どもの代わりにその子ども(孫)が相続します。法定相続分は妻が2分の1、孫が2分の1となります。なお、兄弟姉妹が相続人になる場合でも代襲相続は適用されますが、兄弟姉妹の場合はその子どもまでが代襲相続人として認められ、孫は対象外となります。
1-3. 法定相続人の確定と注意点
法定相続人の確定には、配偶者や子どもがいるか、直系尊属(親)や兄弟姉妹がいるかを確認することが必要です。また、戸籍を取得し、法定相続人を明確にすることでトラブルを避けることができます。
相続権について揉めるケースには以下のような例があります:
- 胎児:相続権は認められますが、死産の場合は相続権がありません。
- 事実婚:法的な婚姻関係がないため、相続権はありません。
- 養子:実の子と同じ扱いとなります。
- 非嫡出子:母の分は自動的に法定相続人となり、父が認知していれば相続権が発生します。
2. 遺産分割の方法
遺言書がない場合、遺産分割の方法として以下の3つがあります。
- 法定相続分に基づく分割
- 遺産分割協議による分割
- 調停・審判による分割
2-1. 法定相続分に基づく分割
遺言書がなく、相続人同士で特に揉め事がない場合、法律で定められた相続割合で財産を分けます。しかし、相続財産に不動産などの分割が難しいものが含まれている場合、次のような分割方法を選択することもあります。
- 現物分割:「土地はAが、現金はBが相続する」といった形で分ける方法です。
- 代償分割:一人が不動産を相続し、その代わりに他の相続人に相応の金額を支払う方法です。
- 換価分割:不動産を売却して現金化し、それを分ける方法です。
- 共有分割:相続人全員で共有名義とする方法です。
2-2. 遺産分割協議による分割
相続人全員で話し合い、遺産を分け合う方法です。遺産分割協議には特に期限はありませんが、税金の申告期限は相続の開始を知った日から10か月以内なので、その期限までに協議をまとめるのが望ましいです。協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。この協議書は名義変更手続きにも必要になります。
遺産分割協議書には「相続人全員」の署名と「実印」の捺印が必要となります。注意が必要なのは、認知症などで判断能力が付かない人、行方が分からず連絡が取れない人、18歳未満の子どもがいる場合は、その人らのために弁護士や司法書士が代理で入り分割協議を行うことになるため、話し合いが難航します。
参考として、法律としては必ずしも実印である必要はありませんが銀行の名義変更などの手続きでは必要になってくるので、実務的なことを考えると実印である方が好ましいです。
2-3. 調停・審判による分割
相続人で話し合ったがまとまらない場合、裁判所の手続きを通じて遺産分割を行う方法もあります。話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員の助けを借りて協議を進めます。それでも解決しない場合は、最終的に裁判官が分割方法を決定する「遺産分割審判」となります。
3. まとめ
遺言書がない場合、法定相続人が法律に従い相続を受けますが、遺産分割協議を通じて相続することも可能です。協議がまとまらなければ、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きを検討する必要があります。相続手続きを円滑に進めるためには、戸籍の確認や、遺産分割協議書の作成が欠かせません。
相続問題でのトラブルを避けるためにも、早めに弁護士に相談し、専門家の助けを借りることが大切です。相続に関する知識を深め、家族とのトラブルを未然に防ぐためにも、こうした手続きについて理解を深めておくことをおすすめします。
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