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遺産分割協議ができない4つのケースと対策とは
遺産分割協議ができない4つのケースと対策とは

遺産分割協議ができない4つのケースと対応方法について詳しく解説!

遺産分割協議は相続人全員で行わなければ有効に成立しません。しかし、相続人の中に行方不明者や未成年者、意思能力の不十分な認知症患者、さらには海外居住者など、協議に参加できない人がいる場合、協議の進行が難しくなることがあります。

この記事では、遺産分割協議ができない4つのケースとその対応方法について詳しく解説し、遺産分割協議ができない場合の相続税申告の手順についても説明します。


1. 行方不明者がいる場合

行方不明者が相続人の中にいる場合は、家庭裁判所において「財産管理人選任」または「失踪宣告」の手続きを取る必要があります。どちらを選択するかは、不明者の行方不明期間や状況に応じて異なります。

財産管理人選任の審判申立て

行方不明者がいる場合、家庭裁判所に「財産管理人選任の審判」を申し立てることで、不在者の代わりに財産管理人を遺産分割協議に参加させることが可能です。管轄裁判所は、不在者の最後の住所地を管轄する裁判所であり、不在者が長期間行方不明であっても、この手続きを経ることで協議を進められます。

失踪宣告の審判申立て

行方不明者が7年以上生死不明の場合は「失踪宣告」の審判申立てを検討します。失踪宣告が家庭裁判所から下されると、行方不明者は法律上死亡したものとみなされます。この場合、相続開始前に死亡とみなされる場合は代襲相続人(子や孫)を交えた協議を行い、相続開始後の場合は失踪者の相続人を交えた協議が行われます。


2. 未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合、親権者や特別代理人が未成年者の代理として遺産分割協議に参加します。

親権者が代理人となる場合

未成年者がいる場合、その親権者が代わりに遺産分割協議に参加します。ただし、親権者自身も共同相続人である場合、利益相反となるため、特別代理人を家庭裁判所に申立てる必要があります。

特別代理人の選任

親権者が未成年者の利益を損なうおそれがある場合、家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」を行います。特別代理人が選任されることで、未成年者の権利が守られつつ、協議が進められます。


3. 認知症患者(意思能力が不十分な人)がいる場合

相続人の中に認知症や精神的な理由で意思能力を欠く人がいる場合、その人の代わりに成年後見人や保佐人が協議に参加することになります。

成年後見開始の審判申立て

認知症などで意思能力が不十分な相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見の開始を申し立てます。成年後見人が選任されれば、その成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加します。なお、成年後見人が他の相続人である場合は、特別代理人の選任が必要になる場合もあります。

保佐人・補助人がいる場合

すでに保佐人・補助人が選任されている場合は、彼らの同意を得て協議に参加するか、家庭裁判所の審判で代理権を付与されて代理人として協議に参加することも可能です。


4. 海外居住者がいる場合

海外に住む相続人がいる場合、印鑑証明書を発行できないため、日本国内で必要な書類を揃えるのが難しくなります。

印鑑証明書の代わりにサイン証明を利用する

海外居住者は印鑑証明書の代わりに、大使館や領事館が発行する「サイン証明」を利用することができます。サイン証明書を取得するには、在外公館に出向き、担当官の前で協議書に署名を行います。その後、日本国内の相続人に送付して手続きを進めます。


相続税申告の手続き

相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日から10か月以内に行う必要があります。期限までに遺産分割協議が完了していない場合は、次の方法をとります。

法定相続分どおりに申告する

期限までに協議が完了しない場合、法定相続分での仮申告を行います。この申告により、期限超過による延滞税や無申告税のリスクを回避できます。

申告期限後3年以内の分割見込書の提出

未分割のまま仮申告をする際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、後日協議が成立した際に修正申告や更正の請求を行うことが可能です。

修正申告と更正の請求

協議が成立した際には、当初の仮申告内容を基に正確な相続額で修正申告を行い、不足があれば追加納税します。逆に過大申告となっていた場合は、更正の請求を行い、還付を受けることができます。


遺産分割協議ができないほど相続人間が不仲な場合の対処法

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで、調停委員と裁判官が各相続人の意見を調整しながら合意を目指します。また、不仲な相続人同士の直接の交渉が困難な場合は、弁護士に依頼することで、第三者の介入により協議がスムーズに進む可能性が高まります。


まとめ

遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合でも、家庭裁判所への申立てや代理人の選任などの手続きを行うことで、円滑な協議を進めることが可能です。また、遺産分割協議が期限内に完了しない場合も、法定相続分による仮申告や後日の修正申告を行うことで、税負担を回避できます。

相続に関連する手続きは煩雑なため、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。特に法律や税務の知識が必要な場面では、「相続に強い」弁護士や税理士に相談し、安心して遺産分割協議を進めていきましょう。

 

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