■体が不自由な人のための遺言書作成方法不動産相続・相談コラム | 吉川・三郷エリアの不動産ならピタットハウス吉川店-株式会社アクシア-
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■体が不自由な人のための遺言書作成方法
遺言書は、遺言者の意思を後世に確実に伝えるための重要な手段です。しかし、身体的な制約がある場合、遺言書の作成が難しいと考えてしまう方もいるかもしれません。
でも安心してください。身体が不自由な方でも遺言書を作成することは出来ます。
ここでは、身体が不自由な方でも遺言書を作成する際の方法や注意点について詳しく説明し、安心して遺言書作成に取り組むための方法をご案内します。
■「添え手による遺言書」は有効なのか?
その前に、よくありがちな危険性を先にお話しいたします。
遺言書の作成において、特に自筆証書遺言の場合、親族などが手を添えて書く「添え手」によって作成された遺言書は、原則として無効とされる危険性があります。最高裁判所の判例(昭和62年10月8日)によれば、他人が手を添えることで遺言内容にその人の意思が介在する恐れがあるため、無効になることがあるとされています。遺言書は遺言者本人の意思を正確に反映しなければならないため、添え手によってその意思が疑われる場合、遺言書全体が無効となる可能性があるのです。
ただし、添え手が軽く支える程度で実質的に影響がないとされた場合に例外的に有効とされたケースもありますが、これは非常に稀です。特に親族が手を添えて作成した場合、無効とされるリスクが高いため、注意が必要です。
その他の遺言書作成時のリスク
- 内容の不備: 自筆証書遺言では、遺言者が全文を自筆で書く必要がありますが、内容が曖昧であったり法的な不備があると無効になるリスクがあります。相続の対象や割合がはっきりしていない場合、相続人間での争いに発展する可能性もあるため、慎重に内容を確認する必要があります。
- 不適切な証人: 公正証書遺言を作成する際には証人が必要ですが、利害関係者や法律上証人として認められない人物が関与した場合、遺言書の有効性が失われることがあります。適切な証人を選ぶことは遺言書の法的有効性を確保するために重要です。
- 保管上の問題: 自筆証書遺言は遺言者自身が保管することが多いため、紛失や改ざんのリスクがあります。遺言書の存在が相続人に知られないまま、遺言者の意思が実現されないことも考えられます。公正証書遺言であれば、公証役場で保管されるため、このリスクは軽減されます。
- 遺言者の精神状態: 遺言作成時の遺言者の精神状態が正常でないと判断された場合、遺言書は無効になる可能性があります。特に高齢者や認知症の症状がある場合は、遺言作成時の意思能力を証明するために医師の診断書などの証拠を用意することが推奨されます。
- 不適切な作成場所: 遺言書の作成が遺言者の居住地や病院などで行われる際、出張公証が行われることもありますが、その際に公証人が法律で定められた管轄外で執務を行うと、遺言書が無効になる可能性があります。
■公正証書遺言のメリット
身体が不自由な方にとって、最も有効な遺言書作成方法は公正証書遺言です。これは公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り、それを筆記し、遺言者と証人に読み聞かせて確認する方式です。公証人が作成を担当するため、内容の確実性や法的な信頼性が高くなります。
公正証書遺言の主なメリットは以下の通りです。
- 内容の正確性: 公証人が遺言者の意思を聞き取り、正確に筆記するため、内容が明確で、法的な不備が生じにくい。
- 保管の安全性: 公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがほぼない。
- 証拠能力: 公証人が遺言者の意思を確認し、遺言の内容を法的に正当と判断するため、証拠能力が高い。
■身体が不自由な方のための対応
- 公証役場への出向が難しい場合: 病気や高齢で公証役場に出向けない場合、公証人が自宅や病院などに出張し、遺言書の作成を行います。費用は加算されますが、寝たきりの方でも公正証書遺言を作成することが可能です。
- 目が不自由な場合: 公証人が遺言者から口頭で意思を聞き取り、筆記した内容を遺言者に読み聞かせるため、視覚障害があっても問題ありません。署名が困難な場合は、公証人が代署し、遺言者が押印する形で作成が可能です。
- 口や耳に不自由がある場合: 口頭で遺言内容を伝えられない場合は、筆談や通訳を通じて遺言内容を公証人に伝えることができます。耳が不自由な場合、公証人は筆記した内容を通訳者の手話などで遺言者に伝えるため、内容を理解した上で確認できます。
■専門家のサポートの重要性
遺言書の作成には、法律や手続きに関する専門的な知識が必要です。公正証書遺言を作成する際、相続専門の専門家に相談することで、内容をチェックし、法的なリスクを回避する助言を受けることができます。専門家のサポートを受けることで、遺言書が遺言者の意思に忠実で、法的に有効であることが保証されます。
■まとめ
遺言書の作成は遺言者の大切な意思を後世に伝える重要な手段です。身体が不自由な方でも適切な方法を用いれば遺言書を作成することができます。公正証書遺言は、視覚や聴覚に制約がある方、また手の震えで字を書くのが難しい方にとって有効な選択肢です。公証役場への出向が難しい場合も、出張サービスを利用して遺言書を作成できます。
遺言者の意思を正確に伝えるため、親族による添え手のリスクを避け、専門家と公証人の協力を得て公正証書遺言の作成を検討することをお勧めします。これにより、大切な意思を確実に後世に伝えることができます。
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